都市農業振興基本法 第十八条

(国民の理解と関心の増進)

平成二十七年法律第十四号

国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第18条

(国民の理解と関心の増進)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第18条 (国民の理解と関心の増進)

国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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