都市農業振興基本法 第十四条
(税制上の措置)
平成二十七年法律第十四号
国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
(税制上の措置)
都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)
第14条 (税制上の措置)
国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。