都市農業振興基本法 第十条

(地方計画)

平成二十七年法律第十四号

地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

4 前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

第10条

(地方計画)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第10条 (地方計画)

地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

4 前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

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