都市農業振興基本法 第四条

(国の責務)

平成二十七年法律第十四号

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

都市農業振興基本法の全文・目次(平成二十七年法律第十四号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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