クラウド六法都市農業振興基本法第一章 総則第四条都市農業振興基本法 第四条(国の責務)平成二十七年法律第十四号国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。