公認心理師法 第一条

(目的)

平成二十七年法律第六十八号

この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

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第1条

(目的)

公認心理師法の全文・目次(平成二十七年法律第六十八号)

第1条 (目的)

この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

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