公認心理師法 第三条

(欠格事由)

平成二十七年法律第六十八号

次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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第3条

(欠格事由)

公認心理師法の全文・目次(平成二十七年法律第六十八号)

第3条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。 一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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