クラウド六法公認心理師法第二章 試験第十八条公認心理師法 第十八条(監督命令)平成二十七年法律第六十八号文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。