公認心理師法 第十八条

(監督命令)

平成二十七年法律第六十八号

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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第18条

(監督命令)

公認心理師法の全文・目次(平成二十七年法律第六十八号)

第18条 (監督命令)

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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