労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第三条

(国の責務等)

平成二十七年法律第六十九号

国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 事業主は、国が実施する労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に協力するよう努めるものとする。

3 労働者は、職業生活設計を行うことの重要性について理解を深めるとともに、主体的にこれを行うよう努めるものとする。

第3条

(国の責務等)

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十九号)

第3条 (国の責務等)

国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 事業主は、国が実施する労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に協力するよう努めるものとする。

3 労働者は、職業生活設計を行うことの重要性について理解を深めるとともに、主体的にこれを行うよう努めるものとする。

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