労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第二条

(基本理念)

平成二十七年法律第六十九号

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 一 労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。 二 通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること。 三 労働者が主体的に職業生活設計(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第四項に規定する職業生活設計をいう。次条第三項及び第八条において同じ。)を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるようにすること。

第2条

(基本理念)

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十九号)

第2条 (基本理念)

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 一 労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。 二 通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること。 三 労働者が主体的に職業生活設計(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第2条第4項に規定する職業生活設計をいう。次条第3項及び第8条において同じ。)を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるようにすること。