労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第四条

(法制上の措置等)

平成二十七年法律第六十九号

政府は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を実施するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第4条

(法制上の措置等)

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十七年法律第六十九号)

第4条 (法制上の措置等)

政府は、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を実施するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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