生活困窮者自立支援法施行令 第二条
(生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金に係る国の負担)
平成二十七年政令第四十号
法第十五条第一項の規定により、毎年度国が市等(法第四条第一項に規定する市等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は都道府県に対して負担する法第十五条第一項第一号又は第三号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 一 生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用について市等又は都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額 二 市等又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
2 法第十五条第一項の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第四号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。