生活困窮者自立支援法施行令 第四条

(大都市等の特例)

平成二十七年政令第四十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十三に定めるところによる。

2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第二十五条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三に定めるところによる。

第4条

(大都市等の特例)

生活困窮者自立支援法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第四十号)

第4条 (大都市等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)において、法第25条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の33に定めるところによる。

2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第25条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の13に定めるところによる。

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