森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十一条

(独立行政法人森林総合研究所が承継しない権利義務)

平成二十七年政令第四十二号

改正法附則第八条第一項第二号の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 一 改正法附則第八条第一項第一号に規定する旧森林保険特別会計に所属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務 二 改正法第一条の規定による改正前の森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第一条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(以下「旧森林保険事業」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの

第11条

(独立行政法人森林総合研究所が承継しない権利義務)

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第四十二号)

第11条 (独立行政法人森林総合研究所が承継しない権利義務)

改正法附則第8条第1項第2号の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 一 改正法附則第8条第1項第1号に規定する旧森林保険特別会計に所属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務 二 改正法第1条の規定による改正前の森林国営保険法(昭和十二年法律第25号)第1条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(以下「旧森林保険事業」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの

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