森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十二条

(権利義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成二十七年政令第四十二号

改正法附則第八条第二項の政令で定める財産は、同条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するものとする。

第12条

(権利義務の承継の際出資があったものとされる財産)

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第四十二号)

第12条 (権利義務の承継の際出資があったものとされる財産)

改正法附則第8条第2項の政令で定める財産は、同条第1項の規定により承継される権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するものとする。

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