森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十条

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

平成二十七年政令第四十二号

森林国営保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める農林水産省の部局又は機関は、林野庁森林整備部計画課とする。

第10条

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第四十二号)

第10条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

森林国営保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の政令で定める農林水産省の部局又は機関は、林野庁森林整備部計画課とする。

第10条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) | 森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ