国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第十三条

(機構債券の発行の認可)

平成二十七年政令第四十三号

機構は、法第十八条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 第六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

第13条

(機構債券の発行の認可)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第四十三号)

第13条 (機構債券の発行の認可)

機構は、法第18条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 第6条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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