食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令 第一条
(消費者庁長官に委任されない権限)
平成二十七年政令第六十八号
食品表示法(以下「法」という。)第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第六十八号)
第1条 (消費者庁長官に委任されない権限)
食品表示法(以下「法」という。)第15条第1項の政令で定める権限は、法第4条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による権限とする。