食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令 第七条

平成二十七年政令第六十八号

法第十五条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第十五条第五項に規定する保健所を設置する市をいう。第八項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事務(第一号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第四号から第六号までに掲げる事務にあっては法第六条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第六条第一項又は第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表に関する事務当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 二 法第六条第一項又は第三項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務当該都道府県知事 三 法第六条第八項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表に関する事務当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第二条第三項第二号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号、第七号及び第八号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事 四 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 五 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 六 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第七項の規定による委託に関する事務当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事 七 法第十条の二第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による公表に関する事務当該届出に係る食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 八 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第六条第二項、第四項、第六項及び第七項並びに第八条第八項及び第九項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3 都道府県知事は、第一項本文の規定により、同項第一号から第三号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第四号から第七号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。

4 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者について法第八条第一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、当該食品関連事業者等が法第五条の規定(第一項ただし書の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六条第一項若しくは第三項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

5 消費者庁長官は、第一項ただし書の規定により法第十二条第三項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

6 都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第八号に掲げる事務のうち法第十二条第三項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。

7 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第一号及び第三号から第八号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8 第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第7条

食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第六十八号)

第7条

法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該指示に係る食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 二 法第6条第1項又は第3項の規定による前号に定める都道府県知事の指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該都道府県知事 三 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号、第7号及び第8号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事 四 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 五 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 六 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去に関する事務並びに同条第7項の規定による委託に関する事務当該立入検査、質問又は収去の場所の所在地を管轄する都道府県知事 七 法第10条の2第1項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による公表に関する事務当該届出に係る食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 八 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第6条第2項、第4項、第6項及び第7項並びに第8条第8項及び第9項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3 都道府県知事は、第1項本文の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる事務を行った場合にはその内容を、同項第4号から第7号までに掲げる事務を行った場合にはその結果を、内閣府令で定めるところにより、消費者庁長官に報告しなければならない。

4 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者について法第8条第1項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、当該食品関連事業者等が法第5条の規定(第1項ただし書の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)に違反しており、又は正当な理由がなくて法第6条第1項若しくは第3項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

5 消費者庁長官は、第1項ただし書の規定により法第12条第3項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

6 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第8号に掲げる事務のうち法第12条第3項の規定による調査を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。

7 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官又は都道府県知事が同項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8 第1項第3号(法第6条第8項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第4号、第5号及び第6号(法第8条第7項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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