日本中央競馬会の平成二十七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
平成二十七年政令第七十号
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- 法令名: 日本中央競馬会の平成二十七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
- 法令番号: 平成二十七年政令第七十号
- 公布日: 2015-03-11