平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第二条

(前期高齢者加入率の下限割合)

平成二十七年政令第百十八号

平成二十七年度における法第三十四条第四項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第2条

(前期高齢者加入率の下限割合)

平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・目次(平成二十七年政令第百十八号)

第2条 (前期高齢者加入率の下限割合)

平成二十七年度における法第34条第4項の政令で定める割合は、百分の一とする。

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