地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成二十七年政令第百三十八号

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百三十八号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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