地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十七条

(指定の更新に関する経過措置)

平成二十七年政令第百三十八号

医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項の規定により同項に規定する第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項に規定する第六号施行日後の最初の更新については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を失うものとされた第四十一条第一項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して六年を経過する日まで」とする。

第27条

(指定の更新に関する経過措置)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百三十八号)

第27条 (指定の更新に関する経過措置)

医療介護総合確保推進法附則第20条第1項の規定により同項に規定する第6号新介護保険法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第20条第1項に規定する第6号施行日後の最初の更新については、介護保険法(平成九年法律第123号)第78条の12において準用する同法第70条の2第1項中「六年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第83号)附則第20条第2項の規定によりその効力を失うものとされた第41条第1項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して六年を経過する日まで」とする。

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