地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十六条

(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)

平成二十七年政令第百三十八号

医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第四項において「新老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第四項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は適用せず、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第四項及び附則第四条において「旧介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第四項において「旧老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第四項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。

2 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第三条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。

3 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。附則第三条において同じ。)第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に掲げる事業に限る。)については、第十九条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニ及び同項第二号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第三条の規定、新老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三条の規定、旧老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。

第26条

(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百三十八号)

第26条 (医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)

医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第2条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第3条の規定、第6条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第4項において「新老人福祉法施行令」という。)第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第4項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第2条第5項の規定は適用せず、第2条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第4項及び附則第4条において「旧介護保険法施行令」という。)第3条の規定、第6条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第4項において「旧老人福祉法施行令」という。)第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに第9条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第4項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第2条第5項の規定は、なおその効力を有する。

2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第3号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第3条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3、第2条第3項、第3条第3項及び第5条の2の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3、第2条第3項、第3条第3項及び第5条の2の規定は、なおその効力を有する。

3 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法をいう。附則第3条において同じ。)第115条の45第1項第1号及び第2号に掲げる事業に限る。)については、第19条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第4号(第3号新介護保険法第115条の45第1項第1号ニ及び同項第2号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第19条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第4号(第3号旧介護保険法第115条の45第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、第3号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第3条の規定、新老人福祉法施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第2条第5項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第3条の規定、旧老人福祉法施行令第1条第2号及び第3号、第2条第2号及び第3号並びに第5条第1項及び第2項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第2条第5項の規定は、なおその効力を有する。

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