地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十四条

(老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年政令第百三十八号

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。次項において「新老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。

2 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第二十六条第四項において同じ。)が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに新国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに旧国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。

第24条

(老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百三十八号)

第24条 (老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する第3号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第133号。次項において「新老人福祉法」という。)第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第2条第2項第4号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第16条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第50条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第2条第2項第4号ロの規定は、なおその効力を有する。

2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第14条第1項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第3号新介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第26条第4項において同じ。)が行う介護保険の同条第3項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第3号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに新国有財産特別措置法第2条第2項第4号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第5条の2第2項及び第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第20条の2の2、第20条の8第4項並びに第21条の2の規定並びに旧国有財産特別措置法第2条第2項第4号ロの規定は、なおその効力を有する。

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