たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第三条

(国税通則法施行令の適用の特例)

平成二十七年政令第百五十六号

改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第十四項(たばこ税に係る手持品課税)及び第百五条第十一項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。

第3条

(国税通則法施行令の適用の特例)

たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百五十六号)

第3条 (国税通則法施行令の適用の特例)

改正法附則第52条第14項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第105条第11項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第53条の規定の適用については、同条第2号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第9号)附則第52条第14項(たばこ税に係る手持品課税)及び第105条第11項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。