たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第二条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

平成二十七年政令第百五十六号

改正法附則第五十二条第六項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第百五条第三項(同条第六項、第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第九号に掲げる還付金又は同令附則第十二項に規定する還付金とみなす。

2 改正法附則第五十二条第十二項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第百五条第九項の規定により課するたばこ特別税に係るたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十七号。以下この項において「改正令」という。)附則第九条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十四項の規定の適用については、改正令附則第十条第一項の規定にかかわらず、新令附則第十四項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」とする。

第2条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第百五十六号)

第2条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

改正法附則第52条第6項(同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第105条第3項(同条第6項、第8項又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)の規定の適用については、それぞれ同令第2条第9号に掲げる還付金又は同令附則第12項に規定する還付金とみなす。

2 改正法附則第52条第12項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第105条第9項の規定により課するたばこ特別税に係るたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第137号。以下この項において「改正令」という。)附則第9条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第14項の規定の適用については、改正令附則第10条第1項の規定にかかわらず、新令附則第14項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」とする。