総務省国立研究開発法人審議会令 第七条
(資料の提出等の要求)
平成二十七年政令第百九十二号
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
総務省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十二号)
第7条 (資料の提出等の要求)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。