総務省国立研究開発法人審議会令 第九条

(審議会の運営)

平成二十七年政令第百九十二号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第9条

(審議会の運営)

総務省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十二号)

第9条 (審議会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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