総務省国立研究開発法人審議会令 第四条
(会長)
平成二十七年政令第百九十二号
審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会長)
総務省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十二号)
第4条 (会長)
審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。