厚生労働省国立研究開発法人等審議会令 第二条

(委員等の任命)

平成二十七年政令第百九十四号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

厚生労働省国立研究開発法人等審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十四号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第3項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)厚生労働省国立研究開発法人等審議会令の全文・目次ページへ →
第2条(委員等の任命) | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ