農林水産省国立研究開発法人審議会令 第七条

(資料の提出等の要求)

平成二十七年政令第百九十五号

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第7条

(資料の提出等の要求)

農林水産省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十五号)

第7条 (資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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