農林水産省国立研究開発法人審議会令 第四条

(会長)

平成二十七年政令第百九十五号

審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

農林水産省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十五号)

第4条 (会長)

審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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