国土交通省国立研究開発法人審議会令 第五条

(部会)

平成二十七年政令第百九十七号

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第5条

(部会)

国土交通省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十七号)

第5条 (部会)

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通省国立研究開発法人審議会令の全文・目次ページへ →
第5条(部会) | 国土交通省国立研究開発法人審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ