国土交通省国立研究開発法人審議会令 第八条
(庶務)
平成二十七年政令第百九十七号
審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。
(庶務)
国土交通省国立研究開発法人審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第百九十七号)
第8条 (庶務)
審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。