国土交通省国立研究開発法人審議会令 第八条

(庶務)

平成二十七年政令第百九十七号

審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

第8条

(庶務)

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第8条 (庶務)

審議会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課において総括し、及び処理する。ただし、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものについては、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

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