特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令
平成二十七年政令第二百二十七号
第一条
(食用に供されない農林水産物)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。 一 観賞用の植物 二 工芸農作物 三 立木竹 四 観賞用の魚 五 真珠
第二条
(農林水産物を原材料とする製品等)
法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。 一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。) 二 漆 三 竹材 四 精油 五 木炭 六 木材 七 畳表 八 生糸
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。