令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第五条
(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
平成二十七年政令第二百五十六号
派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、組織委員会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第二百五十六号)
第5条 (派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、組織委員会を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。