平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第一条

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

平成二十七年政令第二百五十八号

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により組織委員会(法第二条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 組織委員会当該派遣職員(法第四条第七項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第二条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第四号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

第1条

(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第二百五十八号)

第1条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(以下「法」という。)第7条第4項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。第1号において「読替え後の国共済法」という。)第99条第2項の規定により組織委員会(法第2条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 組織委員会当該派遣職員(法第4条第7項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第2条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第99条第2項第4号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第40条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第40条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

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