平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第一条の二
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
平成二十七年政令第二百五十八号
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第八号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 組織委員会当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額