平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第三条
(派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
平成二十七年政令第二百五十八号
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地共済法」という。)第四十二条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第四条第一項の規定により組織委員会に派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下この条及び次条において「派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなし、派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同項第一号に規定する職員となったものとみなす。
2 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務(法第三条第一項に規定する特定業務をいう。)を公務とみなす。
3 派遣警察庁所属職員等は、地共済法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項第三号地方公共団体組織委員会及び国第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体組織委員会及び国の機関第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)組織委員会及び国」とする。
5 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(第一号において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により組織委員会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 組織委員会当該派遣警察庁所属職員等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項第三号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬の月額(地共済法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該派遣警察庁所属職員等に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
6 厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第八号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 組織委員会当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
7 派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「七 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者」とあるのは、「/七 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者/七の二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員/」とする。