電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第三条

(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

平成二十七年政令第二百六十八号

改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十七年政令第二百六十八号)

第3条 (みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)

改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第170号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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