電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第二条
(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)
平成二十七年政令第二百六十八号
改正法附則第十条第一項及び第十一条第一項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。
(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十七年政令第二百六十八号)
第2条 (最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)
改正法附則第10条第1項及び第11条第1項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。