電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第六条

(報告の徴収)

平成二十七年政令第二百六十八号

改正法附則第二十五条の二第一項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2 改正法附則第二十五条の二第二項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

第6条

(報告の徴収)

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十七年政令第二百六十八号)

第6条 (報告の徴収)

改正法附則第25条の2第1項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2 改正法附則第25条の2第2項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

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