電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第四条
(みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)
平成二十七年政令第二百六十八号
改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。
(みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十七年政令第二百六十八号)
第4条 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)
改正法附則第23条第1項の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。