電力・ガス取引監視等委員会令 第一条

(特別委員)

平成二十七年政令第三百九号

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3 特別委員の任期は、二年とする。

4 特別委員は、再任されることができる。

5 特別委員は、非常勤とする。

第1条

(特別委員)

電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)

第1条 (特別委員)

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3 特別委員の任期は、二年とする。

4 特別委員は、再任されることができる。

5 特別委員は、非常勤とする。

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