電力・ガス取引監視等委員会令 第一条
(特別委員)
平成二十七年政令第三百九号
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、二年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。
(特別委員)
電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)
第1条 (特別委員)
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 特別委員の任期は、二年とする。
4 特別委員は、再任されることができる。
5 特別委員は、非常勤とする。