電力・ガス取引監視等委員会令 第三条

(事務局の内部組織)

平成二十七年政令第三百九号

委員会の事務局に、課を置く。

2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。

3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。

第3条

(事務局の内部組織)

電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)

第3条 (事務局の内部組織)

委員会の事務局に、課を置く。

2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。

3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。

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