電力・ガス取引監視等委員会令 第三条
(事務局の内部組織)
平成二十七年政令第三百九号
委員会の事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
(事務局の内部組織)
電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)
第3条 (事務局の内部組織)
委員会の事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。