電力・ガス取引監視等委員会令 第二条
(専門委員)
平成二十七年政令第三百九号
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(専門委員)
電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)
第2条 (専門委員)
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。