電力・ガス取引監視等委員会令 第二条

(専門委員)

平成二十七年政令第三百九号

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第2条

(専門委員)

電力・ガス取引監視等委員会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百九号)

第2条 (専門委員)

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

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