株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
平成二十七年政令第三百十二号
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- 法令名: 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
- 法令番号: 平成二十七年政令第三百十二号
- 公布日: 2015-08-28