独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条

(独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百二十号

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)附則第七条第二項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)の納付についての整備法第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項及び第十五項から第十七項までの規定の適用については、同条第八項中「第六項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「整備法」という。)附則第七条第二項」と、同条第十五項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」と、「同条第六項第一号ヘ」とあるのは「特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ヘ」と、同条第十六項及び第十七項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」とする。

第5条

(独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十号)

第5条 (独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)の納付についての整備法第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第8項及び第15項から第17項までの規定の適用については、同条第8項中「第6項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第17号。以下「整備法」という。)附則第7条第2項」と、同条第15項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」と、「同条第6項第1号ヘ」とあるのは「特別会計に関する法律第111条第6項第1号ヘ」と、同条第16項及び第17項中「第6項又は第7項」とあるのは「整備法附則第7条第2項」とする。

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