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がん登録等の推進に関する法律施行令

平成二十七年政令第三百二十三号

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がん登録等の推進に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: がん登録等の推進に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十七年政令第三百二十三号
  • 公布日: 2015-09-09
  • 収録条文数: 17件

条文へのリンク

  • 第一条 (がんの範囲)
  • 第二条 (有用性が認められない届出)
  • 第三条 (がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)
  • 第四条 (全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)
  • 第五条 (審議会等)
  • 第六条 (全国がん登録に類する事業等)
  • 第七条 (がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
  • 第八条 (都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
  • 第九条 (国等による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)
  • 第十条 (受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)
  • 第十一条 (事務の処理に要する費用に係る国の補助)
  • 第十二条 (手数料の額)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (法附則第二条第一項の経過措置)
  • 第三条 (準備行為)
  • 第四条 (がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条