スポーツ審議会令 第二条

(委員等の任命)

平成二十七年政令第三百二十九号

委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

第2条

(委員等の任命)

スポーツ審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十九号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

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