スポーツ審議会令 第二条
(委員等の任命)
平成二十七年政令第三百二十九号
委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
(委員等の任命)
スポーツ審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十九号)
第2条 (委員等の任命)
委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。